2017年10月27日金曜日

埼玉県最低賃金の改定

埼玉県最低賃金が平成29年10月1日から時間額871円に改定されました。
埼玉県最低賃金は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、県内すべての労働者が対象になります。
使用者も、労働者も、賃金が最低賃金以上になっているか必ず確認しましょう。(産業によって、特定(産業別)最低賃金がさだめられているものがあります。)


詳しくは、埼玉労働局賃金室(電話048-600-6205)または最寄りの労働基準監督署へお問合せください。