2016年10月28日金曜日

埼玉県最低賃金の改定について

埼玉県最低賃金が平成28年10月1日から時間額845円に改定されました。

埼玉県最低賃金は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含む、県内すべての労働者が対象者になります。

使用者も、労働者も、賃金が最低賃金以上になっているか、必ず確認しましょう。
(産業によって、特定(産業別)最低賃金が定められているものがあります。)

詳しくは、埼玉労働局賃金室(TEL048-600-6205)または最寄りの労働基準監督署へお問合せください。